大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

お客様の声

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    贈与に関するコラム

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例

    (措法70の3)

    相続時精算課税制度は、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を清算する制度です。
    20歳(※1)以上の子(孫)が、60歳以上の父母(祖父母)から2500万円まで無税で贈与が受けられる(法21の9)というのが原則ですが、令和3年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には特例があり、贈与者(父母、祖父母)の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税の規定を適用(準用)することができます。
    受贈者は、通常の暦年課税(年間贈与合計額の基礎控除110万円)に代えて、贈与者ごとにこの制度を適用することを選択できます。

    特定受贈者とは
    (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する個人
    (2) 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む)
    (3) 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日 において20歳以上の者

    ※1 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」

    相続税精算課税制度(法21の9) 特例(措法70の3)
    受贈者の要件 1.直系卑属であること 1.直系卑属であること
    2.推定相続人又は孫であること 2.推定相続人又は孫であること
    3.20歳以上であること 3.20歳以上であること
    4.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務であること
    贈与者の要件 60歳以上であること 60歳未満であること
    贈与財産の要件 なし 住宅取得等資金であること
    ※この特例制度は、平成15年1月1日から令和3年12月31日までの聞に贈与により取得する金銭について適用されます。

    【参考】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

    令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

    住宅取得資金というのは、自分が住むための住宅用の家屋を取得するための金銭という意味であり、住宅用の家屋の取得とは次のいずれかをいいます。
    • 家屋の新築
    • 家屋の取得(新築家屋または中古家屋で築後経過年数が20年(耐火建築物は25年以内)
    • 家屋の増改築(工事費用が100万円以上)
    いずれの家屋についても、登記簿上の床面積は50平方メートル以上で、かつ、床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用であることが条件です。
    また、贈与を受けた金銭で翌年3月15日までに家屋を取得してその家屋に居住するか12月31日までに居住する見込みであることが必要です。
    住宅取得資金の贈与の場合、非課税特例と併用することも可能です。

    住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額

    消費税率10%が適用される場合(※2) 消費税率8%が適用される場合(10%以外すべて)
    省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 一般の住宅 省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 一般の住宅
    平成27年以前 - - 1,500万円 1,000万円
    平成28年1月~
    平成31年3月
    - - 1,200万円 700万円
    平成31年4月~
    令和2年3月
    3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
    令和2年4月~
    令和3年3月
    1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
    令和3年4月~
    令和3年12月
    1,200万円 700万円 800万円 300万円
    (※2)住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税及び地方消費税額の合計額の税率
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。