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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
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    相続税申告に関するコラム

    相続の放棄は慎重に

    相続は遺産だけでなく債務も併せて相続しなければなりません。したがって、相続財産よりも債務のほうが多い場合には、相続の承認をしないで、相続を放棄したほうがよいことになります。

    相続の放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

    しかし、相続の放棄も相続財産よりも債務のほうが多い場合、つまり債務超過の場合に相続を放棄するのであれば特に問題はありませんが、「自分には十分な収入や倒産があるから」「遺贈によって財産を取得しているから」「生前に贈与を受けているから」「実家の財産を分散させた-ないから」等理由で、相続放棄を考えている場合には注意が必要です。これらの場合には、相続の放棄ではなく、何も相続しないということを遺産分割協議書に記載しておくとよいでしょう。

    相続の放棄をすると以下でのデメリットがあります。
    • その人の生命保険金及び死亡退職金の非課税枠がなくなる。
    • 放棄する人が特定の財産と債務の遺贈を受けている場合に、その債務が債務控除の対象にならない。
    • 放棄する人が遺贈を受けたことによって相続税を納めた後に死亡しても、その子供が相次ぎ相続控除を受けることができない。
    よって、相続を放棄するのは、相続財産よりも債務(借金)が多い場合に限るべきです。
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