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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    住宅取得資金等の贈与

    満18歳以上の者(※特定受贈者)が父母など直系尊属から、一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、以下区分に応じ、それぞれの金額までについて贈与税が非課税となります。

    住宅取得資金贈与の非課税特例限度額

    消費税率10%が適用される場合(※1) 消費税率8%が適用される場合(10%以外すべて)
    省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 一般の住宅 省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 一般の住宅
    平成27年以前 - - 1,500万円 1,000万円
    平成28年1月~
    平成31年3月
    - - 1,200万円 700万円
    平成31年4月~
    令和2年3月
    3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
    令和2年4月~
    令和3年3月
    1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
    令和3年4月~
    令和3年12月
    1,200万円 700万円 800万円 300万円
    (※1 住宅用家屋の取得等に係る対価の額、又は費用の額に含まれる消費税及び地方消費税額の合計額の税率)

    適用対象となる住宅用家屋の床面積は240㎡以下です。

    ⚠住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が2年延長

    令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。


    (※) 特定受贈者
    次に掲げる要件のすべてを満たす者をいいます。
    ①居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する個人
    ②住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上である者
     ※ 令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」
    ③贈与年分の合計所得金額が2,000万円以下の者

    【適用要件の概要】

    まず、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書及び添付書類を提出する必要があります。
    この、非課税制度は直系尊属からの贈与を対象としていますので、父母だけでなく、祖父母や曽祖父母などからの贈与により取得した住宅取得等資金であっても非課税制度の対象となります。

    非課税となる金額は受贈者(もらった側の人)ごとの限度額となります。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち限度額までを非課税とすることができます。
    なお、住宅取得資金等の贈与については、住宅取得資金非課税特例と合わせて、暦年課税又は相続時精算課税制度と併用可能です。

    住宅取得資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
    なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。
    ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資金には含まれません。
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