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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続時精算課税制度とは

    ※令和5年度税制改正により、相続時精算課税による贈与について、令和6年1月以降の贈与から基礎控除額110万円が設けられました。また、相続税の生前贈与加算についても基礎控除額110万円を控除した残額が対象となります。

    相続時精算課税とは、2,500万円までの贈与を非課税にし、2,500万円を超える贈与をした時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を一体的に扱って納税を行う制度です。
    したがって、相続時精算課税制度の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行うことになります。

    相続時精算課税制度には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

    相続時精算課税のメリットは次の通りです。
    • 2,500万円まで贈与税がかからない
    • 2,500万円までなら財産を無税で自分の名義に出来る
    • 収益を生む財産を贈与することで、相続財産の増加を防ぐことができる
    • 今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる
    • 2,500万円の特別控除とは別に毎年基礎控除額110万円までは申告不要
    相続時精算課税のデメリットは次の通りです。
    • 贈与時よりも財産価値が減っていくことが予想されるものは、相続税を計算する時に不利となる。
    • 一度選択すると暦年贈与には戻れない。
    • 相続時に相続財産に加えるため、相続税がかかる遺産があれば基本的に節税効果はない。
    相続時精算課税制度を利用した贈与分も含めた相続財産の総額が基礎控除以下であれば時相続税申告の必要はありません。
    ただし、相続時精算課税制度により贈与を行った際に贈与税を支払っていた場合は、相続税申告を行うことによりその税額の還付を受けることができるため、相続税申告をした方が得になります。
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